カーナビ注視も厳罰化‼️ 明日(2019年12月1日)から、改正道路交通法が施行‼️罰金3倍❗️上司は払ってくれないのだ‼️#カーナビ #道交法改正 #携帯事故
明日(2019年12月1日)から、改正道路交通法が施行され、「ながら運転」に対する罰則が厳しくなる。
変更となる罰則の内容は以下の通り。
🔷携帯電話使用等に関する罰則(改正前→改正後)
【保持】(架電しなくても手に持っているだけでアウト)
違反点数:1点→3点
反則金(普通車):6000円→18000円❗️
【交通の危険】
違反点数:2点→6点
反則金(普通車):9000円→対象外※(重くなる❗️)
※変更後は交通反則通告制度の適用外になり、刑事手続きの対象事案になる。
罰則もこれまでの「3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に引き上げとなる。
🔷そろそろ上司を無視してでも交通法規を遵守する習慣を身につけよう‼️
運転中のスマートフォン等の注視・通話や、カーナビゲーション装置等の注視など危険な行為は、いずれ必ず事故の原因になるので止める〈習慣〉を身につけることが大事だ。
スマホやカーナビの操作等が必要になった場合は、面倒でも意識して、必ず安全な場所に停車することを〈習慣化〉すべきだ。
どんなに上司のご機嫌を損なわないようにと思ってすぐに電話に出ても、反則金を払うのは自分だ。上司は払ってくれない。事故でも起こそうものなら「なにバカなことをしてるんだ‼️」と怒鳴られて終わりだ。誰も褒めてはくれない。
確かに必ず事故が起こるわけではないが、万引きでも、窃盗でも同じだ、「バレない」ことが恐いのだ。味をしめて繰り返すうちに深みにはまって結局刑務所入りがオチだ。
仕事の成果がどんなに大きくても、事故一発で吹っ飛んでしまい、下手すれば交通刑務所送りだ。解雇されたうえ、免許が取り消されたら再就職もできなくなる。
🔷カーナビを見る時間は2秒間 その間に時速30kmでも16.7m走ってしまう❗️
運転環境により異なるが、各種の研究報告によれば、2秒以上見ると運転者が危険を感じるという点では一致しているという。
時速60キロで走行している場合、その2秒間で約33.3メートル(注)進む。
その間に歩行者が道路に出てきたり、自転車が走行していたり、前の車がその前のクルマの右左折等で停止していたら、確実に事故を起こしてしまうだろう。
🔷事故件数 過去5年で1.4倍に増加❗️
警察庁によると、平成30年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は、2,790件。過去5年間で約1.4倍に増加しており、カーナビ等を注視中の事故が多く発生している。
🔷ながら運転の死亡事故率は2.1倍❗️
また、携帯電話使用等の場合には、使用なしと比較して死亡事故率(死傷事故に占める死亡事故の割合)が約2.1倍となっている。(上図 出典:警察庁ホームページ)
🔷ながら運転の危険性について下掲の警察庁ホームページを自分で確認してほしい。
▼出典:やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用(警察庁)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html
🔸警察庁ホームページ(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html )
やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用
運転中のスマートフォン・携帯電話等使用の危険性
スマートフォンや携帯電話は、通話機能に加え、インターネット、メール、ゲーム等ができて、私たちの生活に欠かすことのできない大変便利な機能を持つものになっています。
一方、運転中にスマートフォン等の画面を注視していたことに起因する交通事故が増加傾向にあり、いわゆる運転中の「ながらスマホ」が社会問題となっています。
運転しながらのスマートフォン等の注視・通話やカーナビゲーション装置等の注視は、画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、歩行者や他の車に衝突するなど、重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為ですので、絶対にやめましょう。
携帯電話使用等に係る交通事故発生状況(平成30年中)
平成30年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は、2,790件で過去5年間で約1.4倍に増加しており、カーナビ等を注視中の事故が多く発生しています。また、携帯電話使用等の場合には、使用なしと比較して死亡事故率(注)が約2.1倍でした。
(注) 「死亡事故率」は死傷事故に占める死亡事故の割合をいう。
自動車が2秒間に進む距離
下の表は、自動車が2秒間に進む距離を示したものです(運転者が画像を見ることにより危険を感じる時間は運転環境により異なりますが、各種の研究報告によれば、2秒以上見ると運転者が危険を感じるという点では一致しています。)。
時速60キロで走行した場合、2秒間で約33.3メートル(注)進みます。
その間に歩行者が道路を横断したり、前の車が渋滞などで停止していたら事故を起こしてしまう可能性があります。
警察等の取組
1.取締りの実施
全体で年間約600万件の取締りを行っている中、運転中の携帯電話使用等については、年間80万件以上の取締りを実施しています(平成30年中は全体の14%に及ぶ)。
2.関係機関・団体等との連携
警察では、運転中におけるスマートフォン・携帯電話等の使用の危険性を訴えるため、関係機関・団体等と連携して、広報啓発活動を推進しています。
【政府インターネットテレビ】 【政府広報オンライン】 【広報啓発資料】
注:政府インターネットテレビ・政府広報オンラインの画像をクリックするとリンク先へ移動します。
罰則等の強化
1.罰則等(令和元年12月1日施行)
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰 則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反 則 金 適用なし
基礎点数 6点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰 則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反 則 金 大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
基礎点数 3点
2.罰則等(令和元年11月30日まで)
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰 則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反 則 金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
基礎点数 2点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰 則 5万円以下の罰金
反 則 金 大型車7千円、普通車6千円、二輪車6千円、原付車5千円
基礎点数 1点
3.改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行)
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
留意事項
1.交通の方法に関する教則(改正後(令和元年12月1日施行))「自動車の運転の方法」一部抜粋
走行中にスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりすることにより、周囲の交通の状況などに対する注意が不十分になると大変危険です。走行中はスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりしてはいけません。また、スマートフォンなどの携帯電話などについては、運転する前に電源を切ったり、ドライブモードに設定したりするなどして呼出音が鳴らないようにしましょう。
2.スマートフォンなどの携帯電話などを使用する場合
運転中に、どうしてもスマートフォンなどの携帯電話などを使用しなければいけないときは、必ず安全な場所に停車してから使用してください。
(下線は当ブログが追加)
以上