unominews’s blog

鵜呑みにするのは危険なネットNEWS!“鵜呑み”にしても安心なUNOMINEWS‼️

“ 認知症 ” 時代の危機管理が必要‼️ “ 認知症 ” が発症してからでは、不動産の処分も定期預金の解約もできなくなる⁉️

 

    先日、2月5日(日)に滋賀県大津市で開かれた、とある相続税セミナー講座を受講した。 “目からウロコ”だった。

 

    これは、高齢者を家族に持つ人が知らなかったらエライことになる‼︎

 

また、使いようによっては、悪用も善用も、攻撃にも守りにも使われると・・・。

 

1  講座のポイント  “ 認知症 ” と知れたら不動産処分は誰も出来ないかも⁉️

 

    ア、 “ 認知症 ” の噂が流れただけで、不動産屋は売買仲介に、銀行は定期預金解約

       に、直ちには応じなくなる。

 

    イ、定期預金解約は、法定後見人又は任意後見人(子どももなれる)に裁判所が

       選任した監督人(弁護士等、有料)が付いて、必要の範囲で解約できる。

 

    ハ、 不動産は、後見人、監督人が付いても売却できない場合がある。

       理由は、後見制度が “ 認知症 ” の方の財産を守り、できるだけ現状維持をする

      ことが目的だからだ。

      知らずに売買契約しても、司法書士等が本人確認しに来ることがあるそうだ。

 

    ニ、 相続税対策をするにしても、 “ 認知症 ” になってからでは、

       遺言書も作成出来ず、遺産分割協議もできない。

       語弊はあるが、亡くなるのを待つしかなくなるのだ。

       その間は、不動産の購入も、保険の契約も原則的に出来なくなるそうだ。

       現金はない、財産処分はできないで “ ニッチもサッチもいかなくなる ” 

 

    ホ、 どうすればいいのか?

        “ 認知症 ” になる前に、公正証書遺言書を作成しておくこと。

       さらに、公正証書で任意後見契約書を作成しておき、 “ 認知症 ” を発症したとき

       には、任意後見人が裁判所に監督人の選任を申し立てれば、

       その監督のもと財産管理ができるという。

 

2  ABCテレビ逮捕の元フジテレビアナウンサー 認知症の疑いで釈放

 

    浄土真宗本願寺派西本願寺派)の古刹寺院の結城住職が、付近の車(他にも約50台)に傷をつけたとして器物損壊の現行犯逮捕された事件(UNOMINEWSで2月12日既報)で、同記事は「その後の家族などへの聞き取りで住職に認知症の疑いがあることがわかり、釈放したということです。警察は引き続き、余罪について捜査を続けています。」(出典:ABCテレビ 2/14(木) 17:03配信)と、 ここでも“ 認知症 ” が問題になっている。

 

   家族が “ 認知症 ” といったそうだが、本人にとっては良かったのだろうか。

 

➕面は、釈放されたこと、無罪になったわけではないが、執行猶予が付く可能性が高いこと。

 

➖面は、先述の通りだ。もう、遺言書は書けない、遺産分割協議はできない。勿論、不動産の売却も保険契約もできないことを、ご本人もご家族もご存知だったのだろうか。

    さらに、最悪の場合には、住職の地位も、宗教法人の理事職も解任され、守ってきた寺を追い出される可能性すらあることを。

 

3  この制度を知らなかったら“手も足も出なくなる”ケースを想定

 

    ア、 親と同居の子どもがこの制度を上手く使ったら

 

     ・  “ 認知症 ” の症状が出る前に、遺言書、任意後見契約書を公正証書にして

       おき、他の相続人には黙っている。 ハッキリと“ 認知症 ” になってから報せる。

       そうなってからでは、他の兄弟等の相続人は、財産分割協議も、

       遺言書を書きかえことも、財産を売ることも、

       もちろん生前贈与もできない。

       この制度を知らなかった他の相続人は“手も足も出なくなる” ということだ。

 

    イ、親と別居の子どもがこの制度を上手く使ったら

 

     ・  逆に、“ 認知症 ” の症状が出る前に、同居の家族に分からないように、

       親を公証役場に連れて行って、  

       自分を後見人と定める“後見契約書”と“遺言書”を公正証書にしておく。

     ・  親には「一応、念のためだから。いつでも書き換えられるし、

       今日のことは言わんほうがギクシャクしないからね」とでも言い含めておく。

     ・  “ 認知症 ” の症状がハッキリしてきたら、取引銀行やご近所に広めて、

       同居の家族が勝手に財産を処分できないようにする。

       その上で、すでに公正証書にしてある“後見契約書”に基づいて

       裁判所に、任意後見人として監督人の選任を申し立てれば、その監督人のもとで

       親の財産管理が出来るようになり、同居の家族といえども処分できなくなる。

     ・ この制度を知らなかった他の相続人は“手も足も出なくなる” ということだ。

 

4  “ 認知症 ” 時代の危機管理が必要

 

     法律の基礎知識を持っていても、この制度を理解して使いこなすことは簡単ではない。

    ましてや、高齢者にとってはチンプンカンプンな制度かもしれない。

    しかし、残された家族にとっても、本人にとっても

 「親が “ 認知症 ” になって、世話が大変だし、お金もかかる。でも、定期は解約できない、不動産は処分できない。法定後見人を選任するにもお金がかかる。一体どうすればいいの‼️」とならないためには、

 

    とにかく、早く専門家に相談することだ。 “ 認知症 ” を発症するのに順番は決まっていない。

 

    弁護士は敷居が高いという方は、全国各地の税理士さんで大丈夫だ。

何よりも相談しやすいだろし、税額での➕➖もハッキリ分かるだろう。(以上)