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注意‼️自転車はもはや弱者扱いされない。車道走行死亡事故、無罪判決‼️

    自転車が歩行者に対する加害者の立場になって、車道走行が基本になった。街で見ると、自転車はまだ免許無しで走れるからか、無灯火、右側走行、傘差し運転、歩道に自転車走行レーンが設けられているのに、ガードレールの車道側を走るなど、危険走行がまだまだ多い。

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一般社団法人自転車協会ホームページから引用



    そんな中で、名古屋地裁で自転車運転者死亡事故に厳しい判決が出された。

 

    3月11日付中日新聞が「国道死亡事故で車運転男性に無罪判決 名古屋地裁」 

出典:2019年3月11日中日新聞 CHUNICHI WEB

と報じている。

    記事によれば「大型貨物自動車名古屋市内を走行中、自転車の男性=当時(24)=をはねて死亡させたとして、自動車運転過失致死罪に問われた40代男性の判決公判が8日あり、名古屋地裁は『過失は認められない』として無罪(求刑罰金100万円)を言い渡した。」 

 

裁判官は「この道路は交通量が多く、道路脇の防音壁の外側に歩道があることから、歩行者や自転車の通行が想定されていないと認定。『縁石との狭い隙間を自転車が走行してくることを予見すべき注意義務があるとはいえない』とした。

 

   遺族にすれば、何で? と言いたくもなるだろう。

 

    最近のロードバイクは、車道の方が走りやすくスピードも安定するのでだろうか、安全な歩道(自転車可)があっても車道を走る自転車が多い。

 

    事実実験のため、国道を自転車走行してみたが、トラックが通る際に風圧で吸い込まれる力に驚いた。左端を走行していても内側に引き寄せられ、続いて大型車が来ていたら事故に巻き込まれていた可能性もあった。

 

    名古屋地裁判例は、大型車と自転車を“車両”として安全運転義務において同列に見ているように受け止められる。しかし、重量級とモスキート級では勝負は見えている。圧倒的に不利だ。

 

    刑事上過失責任がないと認定されれば、相手方に慰謝料等民事上の請求もできなくなる可能性もある。

 

    そうなったら、被害者側の遺族は、やり場のない哀しみの持って行きどころさえなくなってしまう。

 

   “自転車” を運転する人にとって、今回の判決は、決して他人事ではない。

 

    自分の命を守るためにも、自転車運転者は、安全な走行路を選んで走行しなければならない責任があることを示した意味で、名古屋地裁の判決は、画期的な判決になるかもしれない。